9月議会が開催され、決算審査特別委員に就任しました
平成15年9月市議会定例会が、9月4日(木)から22日(月)まで開催され、市川市が提出した条例案4件、補正予算案3件などが審議されました。また、平成14年度決算を審査するための「決算審査特別委員会」が9月8日(月)の本会議で設置され、荒木詩郎は決算審査特別委員を務めることになりました。この議会で審議された案件の中で、特に市民生活に関係の深い条例案が2件可決・成立しましたので、その内容を簡単にご報告したいと思います。
○マナー条例(ポイ捨て禁止条例)
この条例は正式には「市川市市民等の健康で安全で清潔な生活環境の保持に関する条例」という長ったらしい名前の条例なのですが、市民が外の道路や公園などの公共の場で喫煙するときには、携帯用の灰皿を携行して使用するように努めなければならない、飼養する犬のふんを放置してはならない、配布したビラの散乱を放置してはならない、という努力義務を課した上で、市長が指定した路上禁煙地区では喫煙とたばこのポイ捨てを禁止して、これに違反した者に1万円以下の過料を科することができるというものです。平成16年の4月1日(ただし過料についてはその4箇月を超えない規則で定める日)から実施されることになります。
路上禁煙地域の設定はその地区の住民と協議して決めることになりますが、議会の審議で明らかになったのは、路上禁煙地域は市川市の中で最も利用客の多い5つの駅、(南行徳・行徳・妙典・市川・本八幡の各駅)から200m以内の地域を指定したいと市川市が考えていること、実際に科す過料の額を2000円にしたいということなどです。
私は本来公権力が市民の自由を束縛するような立法措置をとるには、慎重の上にも慎重に判断して上で行うべきであると考えていますが、これまで市が市民のマナーに訴える啓発活動を続けてきたにもかかわらず、マナーに欠ける行動がなくならなかったという現状や、東京都千代田区が同様の条例をつくり実際に効果を上げている実績などを考慮すると賛成すべきだとの立場から、これに賛成いたしました。
○自転車置場設置条例(自転車条例の一部改正)
この条例は、平成15年11月1日から南行徳駅と市川駅周辺の市道上4ブロック8箇所に自転車置場を設置して、平成16年の4月1日から有料にするというもので、利用にあたっては1回につき100円(高校生以下は50円)の整理料を支払うというものです。南行徳駅北口のロータリー周辺(客待ちしているタクシーの向かい側)などが対象になります。これで全国ワースト9位と報じられた南行徳駅周辺の不法駐輪がなくなるとはとても思えませんが、駐輪場の不足を解消するための一助にはなるのではないかと思い、提出された議案に賛成しました。なお、議案についての質疑の中で「自転車置場を設置して手数料までとろうというのに『自転車置場』の定義が書かれていないのはおかしい」と指摘しましたが市は即答できず、後日委員会で定義が読み上げられました。
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