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○市川市男女共同参画社会平等基本条例
平成14年12月20日
条例第33号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条第8条)
第2章 市が行う男女共同参画平等社会を実現するための基本的施策(第8条第9条―第12条第15条)
第3章 市川市男女共同参画平等推進審議会(第13条第16条)
第4章 補則(第14条第17条)
附則
日本国憲法は、すべて国民は、法の下に平等であって、性別により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されないことをうたっている。
国は、「男女共同参画社会基本法」を制定し、少子高齢化の進展や経済社会情勢の変化に対応していく上で、男女が性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮できる社会の実現を目指している。
私たちのまち市川では、男女平等社会の推進に向けて、市民意識調査を実施し、基本計画の策定を市民参画で行うなど積極的に取り組んできたが、男女平等社会の実現の障害となる性別役割分業意識がいまだ根強く残っており、また、新たな課題として、女性に対する暴力などの対応が求められている。
私たちは、市川市で男女平等社会を実現するために、今ここに、その推進についての基本理念を明らかにし、実現すべき姿と具体的な施策を示すとともに、市民、事業者及び市の三者が一体となって取り組むことを決意し、市民参加のもと、議員提案により、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会を実現するため、男女の実質的な平等を実現するため、それを阻んでいる要因を取り除き、男女が互いに人権を尊重し、共に自立した個人として平等に社会参画し、生き生きいきいきと安心して暮らしていける市川市を築くことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「男女女共同参画社会」とは、男女が、その特性をいかし、必要に応じて適切に役割分担しつつ、互いが対等の立場で協力し、補完し合って、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、個性と能力を最大限に発揮することができる社会をいう。次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女平等社会 男女が、性別にかかわらず個人として尊重されるとともに、その個性と能力が発揮される機会が確保されることにより、対等な立場であらゆる分野における活動に平等に参画し、かつ、責任を分かち合う社会をいう。
(2) ジェンダー 生物学的な性差とは別に、男女の役割を固定的に捉える社会的、文化的又は経済的に培われてきた性差をいう。
(3) 積極的格差是正措置(ポジティブ・アクション) あらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。
(4) ドメスティック・バイオレンス(DV) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はかつて配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及びこれらの暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により他の者を不快にさせ、その者の就業環境その他の生活環境を害すること又は性的な言動への相手方の対応によって不利益を与えることをいう。
(6) 性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブヘルス/ライツ) 男女の相互の理解のもとで、身体に生殖のための固有の仕組みを有する女性が、生涯にわたり、自らの心身の健康について意思決定をすることができる権利をいう。
(基本理念)
第3条 男女平等社会の実現は、市、市民及び事業者が一体となって、次に掲げる社会が構築されることを基本理念として、行われなければならない。
(1) 男女が性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会
(1) 男女が性別により直接的又は間接的に差別されることなく、その人権が尊重される社会
(2) 男女が男らしさ、女らしさを否定することなく、互いにその特性を認め合い、尊厳を重んじる社会
(2) 男女が自立した個人として、多様な生き方を選択することができる社会
(3) 男女が共に市民生活のあらゆる場において、対等な立場で活動に参画し、責任を分かち合う社会
(4) あらゆる暴力が根絶された社会
(4) 性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブヘルス/ライツ)が尊重される社会
(5) 家庭、職場、地域、教育の場等において、個人の人権を侵害するドメスティック・バイオレンス(DV)、セクシュアル・ハラスメント及び虐待が存在しない社会
(6) 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人等のあらゆる人の人権が尊重される社会
(実現すべき姿)
第4条 市、市民及び事業者は、男女共同参画平等社会の実現のために、次に掲げる実現すべき姿の達成に努めるものとする。
(1) 家庭において実現すべき姿
ア 家族一人一人が家庭尊重の精神に基づいた相互の理解と協力の下、ジェンダーに捕らわれることなく、それぞれの個性を大切にする家庭
イ 家族が、生活設計の中で学習、仕事、家事、子育て、介護、地域活動等その時々に応じた多様な組み合わせの生き方を自ら選択することができ、それぞれの能力及び適性を認め合うことができる家庭
ウ 専業主婦を否定することなく、現実に家庭を支えている主婦を家族が互いに協力し、支援する「男は仕事・女は家庭」という固定的性別役割分業意識に縛られることなく、家事、子育て、介護等の家庭の営みに家族全員が関わり、その責任を共に分かち合える家庭
エ 子を産むという女性のみに与えられた母性を尊重するとともに、育児における父性と母性の役割を大切にし、心身共に健康で安心して暮らせる家庭
オエ ドメスティック・バイオレンス(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的苦痛又は精神的苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及びこれらの暴力的行為に付随して起こる子への暴力的行為をいう。)(DV)や虐待の存在しない家庭
オ 男女が対等なパートナーとして、妊娠、出産及び更年期について理解し、心身共に健康で安心して暮らせる家庭
(2) 地域において実現すべき姿
ア 男女がその特性をいかしつつ、平等に地域の活動に参画し、互いに協力していくことができる地域
ア 男女が制度、慣習又はジェンダーに捕らわれることなく、平等に地域の活動に参画し、その意思決定ができる地域
イ 男女の積極的な社会参画により、多様な能力が発揮される活力ある地域
イ 女性の積極的な社会参画により、女性の多様なリーダーシップが発揮される地域
(3) 職場において実現すべき姿
ア 個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価され、募集、採用、配置、賃金、研修、昇進等について性別を理由とする差別のない職場
イ 男女が共に長時間労働、過剰なストレス等から解放され、家庭生活、地域活動等へのゆとりを持つことができる職場
ウ 男女が子育て又は介護のための休暇及び休業を積極的に取得できるようになることにより、等しく仕事と家庭の両立ができる職場
エ 妊娠期、出産期、育児期、更年期等の女性の生涯の各段階に応じて、適切な健康管理が行われ、母性及び子の最善の利益が尊重される職場
オ セクシュアル・ハラスメント(異性に対して、その意思に反して行われる性的な言動を言う。)のない、快適で安心して働くことができる職場
カ 自営の商工業又は農林水産業において、女性の労働が正当に評価される職場
(4) あらゆる教育の場においてで実現すべき姿
ア 男女が互いにその特性を尊重しつつ、それぞれの人権を大切にする教育
ア ジェンダーに捕らわれない、男女それぞれの人権を大切にする教育
イ 必要に応じて適切に名簿の作成が行われる等、区別と差別とが混同されることのない運営がなされる教育
イ 性別に捕らわれない名簿を採用した教育
ウ 男女別実施による運動種目の設定、男女別室での更衣等が行われる等、思春期の性別に配慮した教育
ウ 性別に捕らわれない係、当番等の役割分担が行われる教育
エ 心と体のバランスや生命の尊厳に配慮し、発達段階に応じて適切に行われる性教育
エ セクシュアル・ハラスメントのない教育
オ 進路指導において、性別に捕らわれない、個人の能力や適性が尊重される教育
カ 性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブヘルス/ライツ)に関し学ぶことができる教育
カ キ 男女の区別なく、社会生活に必要な家事、子育て、介護、ボランティア等の体験を重視した教育
キ 男女共同参画ク 男女平等社会の正しいあり方について学び、実践する教育
(情報を公に発信しようとする際の配慮)
第5条 何人も、公に発信しようとする情報に、性別役割分業意識を持つことを助長するような表現、過度の性的表現又は女性に対する暴力を連想させるような表現が含まれているときは、公衆がこの情報の中にこれらの表現が含まれることを知らずに、容易に見聞きし、又は見聞きするおそれがあることとなるような方法によって発信しないよう努めなければならない。
(市の責務)
第5条第6条 市は、第3条に規定する基本理念にのっとり、男女共同参画平等社会の実現を市の施策の基本として、第2章に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。
2 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条第7条 市民は、第3条に規定する基本理念にのっとり、男女の特性を尊重しつつ、家庭、地域、職場、教育の場等のあらゆる場において、性別を理由とする権利の侵害を排し、男女共同参画平等社会の実現のために自ら行動するとともに、市が行う男女共同参画平等社会の実現に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条第8条 事業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては、男女が共に家庭と仕事の両立を可能とするための職場環境を整備し、すること、積極的格差是正措置(ポジティブ・アクション)を講ずること等により、男女共同参画平等社会の実現を推進するとともに、市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 市が行う男女共同参画平等社会を実現するための基本的施策
(基本計画)
第8条第9条 市長は、男女共同参画平等社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本的な計画を定めるものとする。
(年次報告等)
第9条第10条 市長は、前条の基本的な計画に基づく施策の実施状況について年次報告書を作成するものとする。
2 市長は、男女共同参画平等社会の実現に関する施策について調査研究をするとともに、この施策の成果について評価を行うものとする。
3 市長は、前2項に規定する事項について、市川市男女共同参画平等推進審議会に報告するとともに、市民に公表するものとする。
(広報活動等)
第10条第11条 市は、市民及び事業者の理解を深めるよう、この条例の内容について周知するための広報活動をしなければならない。
2 市は、教育や男女平等に関する相談業務に携わる人を対象に、男女共同参画社会の実現を推進ジェンダーを解消するための啓発研修を行わなければならない。
(市と契約を希望する事業者に対する施策への啓発)
第12条 市長は、事業者が市と工事請負や物品購入等の契約を希望するときは、この事業者に対し男女平等社会の実現に関する施策への啓発に努める。
(市の人事管理等における公平の確保等に関する措置)(市の積極的格差是正措置)
第11条第13条 市は、男女共同参画社会の実現を推進平等社会を実現するため、市の人事管理及び組織運営において、個人の能力を公平合理的かつ適切に評価するとともに、性別による不利益が生じることのないよう努めなければならない。
(附属機関の積極的格差是正措置)
第14条 市は、男女平等社会を実現するため、市の附属機関の委員の構成において、男女いずれかの委員の数の割合が4割未満にならないよう努めなければならない。
(苦情処理)
第12条 市長は、市が実施する男女共同参画の実現の推進に関する施策、又は男女共同参画の実現の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、市民または事業者から苦情の申出があったときは、適切に対応するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の申出があった場合において、特に必要があると認めるときは、市川市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができる。
第15条 市民は、男女平等社会の実現に影響を及ぼすと認められる市の施策又は男女平等社会の実現を阻害する要因により人権を侵害されたことについて、市長に苦情を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があった場合は、必要に応じて、関係者の説明を求め、その保有する関係書類その他記録を閲覧し、又は資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、当該申出に係る関係者に助言、是正その他の措置を執るよう勧告するとともに、必要に応じて、関係機関と協議するものとする。
4 市長は、第1項の苦情の処理を適切かつ迅速に行うために、相談窓口の設置その他苦情処理の体制を整えるものとする。
第3章 市川市男女共同参画平等推進審議会
第13条第16条 本市に、男女共同参画平等社会の実現を推進するため、市川市男女共同参画平等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、男女共同参画社会の実現に関する事項について平等社会の実現に関し、市長の諮問に応じ調査審議するとともに、必要に応じ建議することができる。
3 審議会は、非常勤の委員15人で組織する。
4 委員は、男女共同参画社会の実現に関する事項について平等に関し深い理解と見識のある人のうちから市長が委嘱する。
5 市長は、委員を委嘱しようとするときは、その一部について公募を行うものとする。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、2回を超えて再任されることができない。
8 審議会の事務は、総務部において処理する。
9 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の委員には、別に定めるところにより、報酬を支給し、職務を行うための費用を弁償する。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
第14条 第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(市川市男女平等基本条例の廃止等)
2 市川市男女平等基本条例(平成14年条例第33号)は、廃止する。
3 この条例の施行前に行われた前項の規定による廃止前の市川市男女平等基本条例(以下「旧条例」という。)に基づく措置がこの条例に違反していると認められるときは、市又は事業者は、速やかに、是正措置を講じなければならない。
(審議会に関する経過措置)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧条例第16条第4項の規定により委嘱された同条第1項に規定する審議会(以下、「旧審議会」という。)の委員である者は、施行日において、第13条第4項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
5 前項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第13条第6項の規定にかかわらず、その者の旧条例第16条第6項の規定による任期からその者が旧審議会の委員として在任した期間を控除した期間と同一の期間とする。
(市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
別表第2中「男女平等推進審議会委員」を「男女共同参画推進審議会委員」に改める。
(市川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 市川市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条第5号中「市川市男女平等基本条例(平成14年条例第33号)第15条第1項」を「市川市男女共同参画社会基本条例(平成18年条例第 号)第12条第1項」に改める。
(市川市女性問題協議会条例の廃止)
2 市川市女性問題協議会条例(昭和58年条例第3号)は、廃止する。
(市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第26号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「女性問題協議会委員」を「男女平等推進審議会委員」に改める。
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